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36協定とは?よくあるご質問

「36協定」を締結しないまま従業員に残業や休日出勤をさせたら法律違反です!残業や休日出勤は最小限にとどめましょう!

中小企業でも36協定の締結は必要ですか?

残業(時間外労働)や休日出勤をさせるなら36協定の締結と届出が必要です。

労働基準法では労働時間は原則として1日8時間及び1週40時間以内で、休日は週1回または4週4休と定められています。労働者にこの時間を超える残業(時間外労働)や休日出勤をさせるためには、使用者と労働者の代表とで「36協定」を締結し、労働基準監督署へ届出をしなければなりません。
36協定を結ばず、届出もすることなく、労働者に残業などをさせたなら法律違反となり6ヶ月以下の懲役か30万以下の罰金の対象になります。働き方改革関連法の施行により、協定した制限時間を超えて働かせた場合も法律違反となります。

36協定は本社で締結すればいいですか?

本社だけでなく事業場ごとに締結し、管轄の労働基準監督署に届出が必要です。

「36協定」は事業場ごとに、その事業場の使用者と過半数労働者の代表者とで協定を締結し、残業(時間外労働)や休日出勤(休日労働)を行わせる前に、管轄の労働基準監督署に届出が必要です。

【補足】令和3年3月末より電子申請に限り、労働者の過半数代表が異なっていても本社一括で届出ができるようになりました。

36協定を結ぶ「労働者の代表」とは誰ですか?

労働組合がない会社は労働者の過半数を代表する者です。

36協定は使用者と労働者の代表とで締結されるものです。
労働者の代表とは、労働者(パートやアルバイト含む)の過半数で組織する「労働組合」か、労働組合がない場合は労働者(パートやアルバイト含む)の過半数を代表する「過半数代表者」です。

なお、会社が指名した労働者と締結した36協定は認められません。
また、部長、工場長、支店長などで
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者(*)に該当する方は、過半数代表者にはなれません。*管理監督者とは、労働条件の決定やその他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

【過半数代表者の決める際の注意点】

36協定を締結するための過半数代表者を選出することをを明らかにした上で、「投票」「挙手」などの方法により選出しましょう

●選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含めたすべての労働者が手続きに参加できるようにしましょう。

●選出手続きは、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続き(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議など)をとりましょう。

※親睦会の代表として過半数の指示を得ていても、それだけでは代表となることはできません。(改正労基則第6条の2)

※使用者が一方的に指名した者や一定の役職者が自動的に代表者となった者は適当な代表とはいえません。

 

36協定内容を労働者に周知する必要がありますか?

労働基準監督署に届け出た36協定は労働者に周知しなければなりません。

周知しなかった場合、労働基準法第106条違反です(30万円以下の罰金)。

36協定が社内に掲示されている事業所は、従業員のことを考えた働きやすい会社である証です。さらに就業規則や労使協定などは、掲示以外にも誰もが見やすい場所でのファイルの備え付けや書面交付もよいでしょう。最近は従業員用のイントラネットで閲覧できる会社も増えています。

【周知の具体例】
・常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
・書面を労働者に交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

36協定に掲げた人数が変わった場合は?

締結した時の人数と変わっても36協定は有効です。

36協定に掲げた労働者数の増減があった場合や、代表者が変更した場合でも36協定は有効です。労働基準監督署に改めて届出することも必要ありません。しかし、残業時間の上限や残業の理由に追加や変更がある場合には、改めて36協定の締結が必要です。

派遣社員の36協定はどうするのですか?

派遣元と36協定を締結後、派遣先に知らせます。

登録先の派遣元(人材派遣会社)が派遣社員との36協定の届出をすることで、派遣先の会社は派遣社員に残業(時間外労働)や休日労働をさせることができます。そのうえで派遣社員の労働時間の管理は派遣先であり、36協定に記載された時間外労働の時間を守らなければなりません。

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