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36協定届記載項目の内容とチェックポイント
~ステップ2:36協定届の内容を確認してみよう!~

2019年4月より働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働(36協定)の上限が法律に規定されました。

「前任者からの引継いだが、きちんと理解し管理していきたい」
「顧問社労士や相談できる専門家がいないので、気づかず違反していないか不安」

などと感じている実務担当者向けに時間外労働について理解し、一般的な適正管理ができるよう分かりやすく解説させていただきます。

 

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
東京労働局 「働き方のルール(働き方改革対応)~労働基準法のあらまし~

【ステップ2】36協定届の内容を確認してみよう!

36協定とは労働基準法36条に基づく労使協定のことで、36協定届とは正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます

★2021年4月1日より36協定届が新様式へ変更となっております! 詳しくはこちらをご参照ください。

36協定届 様式9号

特別条項を締結していない場合

36協定届 様式9号の2(1枚目)

特別条項を締結している場合

36協定届 様式9号の2(2枚目)

特別条項締結内容

「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」の記載内容チェック

社内に保管されている「時間外・休日労働に関する協定届」をお手元にご用意くださいね。

自社の36協定届を見ながら、下記の質問事項について確認してみましょう!
記載内容だけでなく、実体はどうか?もチェックしてみてください。

 

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針(以下、指針)」を元にチェックポイントもご紹介します。

Q1:時間外労働の限度時間はどのように定められていますか?

⇒「1日」「1か月」「1年」の「法定労働時間を超える時間数」を確認。

<チェックポイント> 
月45時間、年360時間が上限。

指針2条:時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。

指針6条:1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は目安時間を超えないよう努めてください。

【目安時間】 1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間

Q2:1年の上限について算定するための、協定期間の「起算日」はいつですか?

⇒「協定の有効期間」及び「起算日(年月日)」の日付を確認。

<チェックポイント> 
「協定の成立年月日」、「届出日」、「起算日」の3つの日付が同じになっていませんか?

同じ日付に実施することは、本来難しいのではないでしょうか?

例えば、7/1が「起算日」の場合、5/末ごろまでに協定を成立させ、6月中旬には届出ができるよう余裕をもって準備すると良いでしょう。

前年度の時間外労働の状況から協定内容の見直しを検討する場合は、早めに準備をしておく必要がありますね。

Q3:休日労働の有無は定められていますか?またその内容を具体的に記載していますか?

⇒「休日労働をさせる必要のある具体的事由」「業務の種類」「労働者数」「労働させることができる法定休日の日数」「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」を確認。

<チェックポイント> 
指針第4条:時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。

指針第7条:休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするよう努めてください。

Q4:時間外労働と休日労働の合計は月何時間未満となっていますか?また2~6か月平均は何時間を超過しないことになっていますか?

⇒「上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」のチェックボックスにチェックがついているかを確認。

<チェックポイント> 
指針第3条:使用者は、36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。

Q5:限度時間を超えて労働させることはできますか?(特別条項の締結はされていますか?)また、どのような場合に限度時間を超えて労働させることが可能となっていますか?

⇒様式9号の2の2枚目にて
「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の内容や、「業務の種類」「労働者数」などを確認。

<チェックポイント> 
指針第5条:臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。

⇒通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合を具体的に定めなければならないため、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
(臨時的に必要がある場合の例)
・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期のひっ迫 ・大規模なクレームへの対応

・機械のトラブルへの対応 ・突発的な仕様変更 など

Q6:限度時間を超えて労働させることができる回数(特別条項の発動)は何回までになっていますか

⇒様式9号の2の2枚目にて、「限度時間を超えて労働させることができる回数」を6回以内になっていることを確認。

Q7:限度時間を超えて労働させることができる時間外労働の限度はどのように定められていますか

⇒様式9号の2の2枚目にて、「1日」「1か月」「1年」それぞれの時間外労働の限度を確認。

<チェックポイント> 
1か月の時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均で月80時間時間を超えてはいけません。
1年の時間外労働(休日労働を含まない)時間数は、年720時間以内に限ります。

Q8:限度時間を超えて労働させる場合における手続きはどのようになっていますか

⇒様式9号の2の2枚目にて、「限度時間を超えて労働させる場合における手続き」にどのように記載されているか確認。

<チェックポイント> 

(一般的な手続きの種類記入例)
「労働者代表者に対する事前申し入れ」、「労働者代表者との事前協議」、「労働者代表者に対する事前の通知」、
「労働者に対する事前通知」 *過半数で組織する労働組合があれば「労働組合との事前協議」 など

 

実際に限度時間を超えて労働させる場合に、記載した手続きが行われているかも確認してみましょう!

Q9:限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置はどのようになっていますか

⇒様式9号の2の2枚目にて
「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」にどのように記載されているか確認。
 2枚目(裏面)の(記載心得)1-(9)に記載されている番号の内容も合わせて確認。

<チェックポイント> 

指針第8条:限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。

(1)医師による面接指導 (2)深夜業(22時~5時)の回数制限 (3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4)代償休日・特別な休暇の付与 (5)健康診断 (6)連続休暇の取得 (7)心とからだの相談窓口の設置 (8)配置転換 
(9)産業医等による助言・指導や保健指導

Q10:協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法はどのようになっていますか

⇒様式9号、様式9号の2の2枚目にて協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合の選出方法にどのように記載されているか確認。

<チェックポイント> 

(選出方法の記載例)

「投票による選挙」、「推薦」、「挙手」、「労働者の話し合い」、「持ち回り決議」、「電子メールによる投票」 等

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前年度の36協定届をそのまま複写していませんか?
36協定届 様式9号
36協定届 様式9号
36協定届 様式9号の2(1枚目)
36協定届 様式9号
36協定届 様式9号の2(2枚目)
36協定届 様式9号

過半数代表者の選任に当たり留意すべきこと

36協定届のチェックボックスにチェックする必要があります。

36協定の締結を行う「労働者の代表」欄には誰を書いたら良いでしょうか?

36協定は事業主と従業員の代表との間で締結されるものです。従業員の代表とは労働組合の「代表者」か、労働組合がない会社は従業員(パート含む)の過半数を代表する「過半数代表者」です。

過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意する必要があります。

✓管理監督者ではないこと。

✓36協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること。

使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
(会社による指名や、社員親睦会の代表が自動的に選出されること等は不適切な選出となります。)

さらに、使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮(事務機器・ネット環境・メール、事務スペース等)を行わなければなりません。

過半数代表者の要件は、労働基準法施行規則第6条の2において明確に定められていますので、確認してみてください。

例題:この場合は法違反になるの?!

ビル街

本社のほかに支店などがある場合は、それぞれの事業場で36協定を結ぶ必要があります

今まで時間外労働が発生しない働き方をしていましたが、初めて36協定の締結をすることにしました。

時間外労働の限度時間である月45時間、年360時間を超えて時間外労働が発生することはないと判断し、特別条項の付かない「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」に会社と労働者代表がそれぞれ署名・押印し、会社の金庫に保管しました。

この場合、36協定届に記載した起算日以降は時間外労働が発生する働き方をしても問題ない?

 

ただ保管しておいても意味がありません!必ず労働基準監督署へ届け出ないと法違反となります!

会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ、原本に加えてコピーを一部持参して届け出てください。原本は労働基準監督署に保管されるので、コピーに受領印をもらって会社に備えておきましょう。

36協定なんでも相談会開催中

-オンライン無料対応・約60分-

今までの残業時間管理で問題ないか?36協定(時間外労働)の上限規制違反にならないようにきちんと管理していきたい。
と感じている企業経営者・労働担当者様応援企画!

<こんなご質問でも大丈夫です!>
・36協定をどのように締結したらいいか流れを教えて欲しい。
・労働者代表をどのように決めたら良いか分からないので教えて欲しい。
36協定届の記載内容についてチェックして欲しい    ・・・等

2つの参加者特定あり♪

 「36協定なんでも相談会」参加後の簡単なアンケートにお答えいただくだけ◎

 ☆36協定届スケジュール管理シート:36協定届出までの4つのステップを計画的に進められます!
 ☆残業管理エクセルシート(簡易版):過去の残業時間数を入力し、協定時間を検討する際に活用頂けます!

\労働時間制の例外をしっかりマスター!/
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