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クラウド勤怠管理システム「AKASHI」正規販売代理店

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半休取得時の「遅刻・早退判定時刻」の設定が可能になりました。

機能向上
2021年10月6日-Ver.5.1.0

クラウド勤怠管理システムAKASHIでは、お客様から頂いたご要望を反映する形で、定期的にアップデートを実施しています。
AKASHIリリース情報の中から、機能向上・機能追加・機能改善が行われたものをご紹介します。

AKASHI関連メニュー

・設定>(就業条件)就業条件設定:個別就業設定
・設定>(就業条件)個別就業テンプレート
・設定>(アラート)アラート設定

従来は、半休や時間単位年休を取得した際に、個別就業設定の「休暇時の労働時間(休暇のみなし労働)」設定を基準として「遅刻」「早退」を判定する動きをしていました。そのため、予定休憩時刻が設定されていないと「遅刻」や「早退」と判別され別途修正が必要となるケースもありました。

今回のバージョンアップでは遅刻・早退の判定基準となる時刻そのものを従業員別に設定することが可能となりました。

※ただし、この設定が有効となるのは、始業・終業時刻が固定の場合に限ります!
シフト制の勤務、時差出勤、裁量労働制、フレックスタイムの場合などもこの機能は利用できません。

 

例えば、以下のように就業規則にて半休取得時の勤務時間が規定されている場合などにご活用いただけます。
(※半日単位で取得可能とする場合は、必ず就業規則にて定めておく必要があります。)

【詳細】

個別就業設定にて「半休取得時の遅刻/早退判定時刻」設定項目が追加されました。

例えば、就業規則にて半日で取得する場合の勤務時間が定められていた場合、
午前半休時 遅刻判定時刻を「14:00」、午後半休時 早退判定時刻を「13:00」と設定します。

午前半休取得時に「14:00」以降に出勤すると【遅刻】
午後半休取得時に「13:00」以前に退勤すると【早退】

 

となります。

就業規則にて半日で取得する際の勤務時間が定められていた場合の例
遅刻早退判定基準イメージ

例えば、就業規則にて「半日単位の基準は午後1時とする」と定められていた場合は、
遅刻判定時刻、早退判定時刻ともに「13:00」と設定します。


午前半休取得時に「13:00」以降に出勤すると【遅刻】
午後半休取得時に「13:00」以前に退勤すると【早退】

 

となります。

就業規則にて基準時刻が定められていた場合の例
半休取得時の遅刻早退判定サンプル

なお、「利用しない」設定の場合、労働区分が「管理監督者」の場合は従来の動きとなり、「休暇時の労働時間(休暇のみなし労働)」設定にて判別されます。

 

【利用手順】
① 設定>(就業条件)就業条件設定メニューを開きます。
② 該当する従業員の個別就業設定ボタンを押します。
③ 個別就業設定画面にて半休取得時の遅刻/早退判定時刻を「利用する」とし、午前午後それぞれの判定時刻を入力します。
④ 設定>(アラート)アラート設定にて、該当する従業員の変更ボタンを押します。
⑤ 
アラート設定をONとし「遅刻」「早退」を「通知する」と設定します。

機能向上詳細

就業条件設定画面
従業条件設定-個別就業設定
前提条件:個別就業設定にて普通労働制で始業終業時刻が固定の場合
個別就業設定-始業終業時刻が固定の場合
個別就業設定(半休取得時の遅刻/早退判定時刻)設定画面
個別就業設定-半休取得時の遅刻/早退判定時刻設定
アラート設定画面
アラート設定
アラート設定画面
アラート設定-遅刻早退

AKASHI利用者様向けサポート(スポット対応)サービス

トライアル中のお客様も
お気軽にご利用ください!

初期設定サポート・導入後サポートサービス(スポット対応)
~質疑応答&アドバイス~

(2時間以内/1回) 50,000円(税別)


クラウド勤怠管理システム「AKASHI」に精通した労務の専門家である社労士が直接サポート。
お客様の組織や就業条件をヒアリングし、必要に応じて就業規則や労使協定の内容も確認しながら、最適な設定をご提案いたします。

 

▼こんな方にはおススメです▼

☑ クラウド勤怠管理システム「AKASHI」の設定が正しいか不安なので専門家の目でチェックして欲しい。

☑ 自社の労働条件で特殊なものについて専門家のアドバイスとAKASHI設定方法を教えて欲しい。

☑ 新たな制度を導入するので労務的な相談とAKASHIの設定についても相談したい。

☑ 労務担当者が変更になったのでAKASHIの基本操作と設定内容について指導して欲しい!

※通常は訪問で実施させて頂いておりますが、現在はオンラインにて開催しております。

私たちはクラウド型勤怠管理システム導入支援の専門家です

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