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クラウド勤怠管理システム「AKASHI」正規販売代理店

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第36条 時間外及び休日の労働

有効期間

労働協約による場合

 時間外・休日労働の協定であっても労働組合との間に締結され当事者の署名又は記名押印があれば、その協定が施行規則第17条第1項第1号の労働協約と解されるものであること。

(昭27.9.20 基発675号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.10.12 掲載

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2024/3/1
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