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第36条 時間外及び休日の労働

届出

時間外・休日労働協定の本社一括届出について

 労働基準法(以下、「法」という。)第36条第1項の規定による協定(以下、「協定」という。)については、事業場単位で締結し、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下、「所轄署長」という。)に届け出ることとされているが、今般、複数の事業場を有する企業においては、下記により、いわゆる本社機能を有する事業場(以下、「本社」という。)の使用者が一括して本社の所轄署長に届出を行う場合には、本社以外の事業場の所轄署長に届出があったものとしても差し支えないこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

 

1.趣旨

 法第36条第1項及び労働基準法施行規則第16条第1項、同条第2項及び第70条第1項において、協定は各事業場ごとに所轄署長に届け出ることとされているものであり、今般の取扱いによってもこの考え方は変更されるものではない。また、昭和24年2月9日付け基収第4234号において、本社において社長と当該会社の労働組合の長とが締結した協定書に基づき、本社以外の事業場が労働者数等所要事項のみを記入して所轄署長に届け出た場合、当該労働組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、有効なものとして取り扱って差し支えないとしているところである。

 今回の措置は、従来の取扱いに加えて、このようにして締結された協定のうち、その内容が本社と全部又は一部の本社以外の事業場について同一であるものについては、本社所轄の労働基準監督署を経由して全部又は一部の本社以外の各事業場の所轄署長に届け出ることをも認めるものであること。

2.要件

(1)本社と全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であり、かつ、同一の様式によって届け出られること。

 「内容が同一」とは様式における記載事項のうち、「事業の種類」、「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であることをいう。したがって、「協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名及び氏名」及び「使用者の職名及び氏名」もすべての協定について同一である必要があるが、昭和24年2月9日付け基収第4234号のとおり、協定の締結主体である労働組合が、一括して届出がなされる各事業場ごとに、その事業場の労働者の過半数で組織されている必要があることに留意すること。

(2)本社の所轄署長に対する届出の際には、本社を含む各事業場に対応した部数の協定を提出すること。

3.その他

 協定の記載事項を同一とするため、最も長く時間外労働又は休日労働をさせることができる協定の労働時間を延長して労働させることが時間又は労働させることができる休日の日数(以下、「延長時間等」という。)にその他の協定の延長時間等を合わせることも想定される。

 しかしながら、協定の締結に当たっては、各事業場の実態に即し延長時間等を設定することが必要であるから、単に各協定の記載事項を同一とすることを目的として、各事業場における実態によらずして延長時間等を定めることは望ましくないものであること。

(平15.2.15 基発0215002号、平31.4.1 基発0401第43号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.10.19 掲載

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