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第36条 時間外及び休日の労働

時間外労働の上限規制

転勤の場合

Q.同一企業内のA事業場からB事業場へ転勤した労働者について、

法第36条第4項に規定する限度時間(1箇月について45時間及び1年について360時間)

同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限(1年について720時間を超えない範囲内)

同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限(時間外労働+休日労働が月100時間未満、2〜6箇月の平均80時間以内)

上記について両事業場における当該労働者の時間外労働時間数を通算して適用するのか?

A.①法第36条第4項に規定する限度時間及び②同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限は、事業場における時間外・休日労働協定の内容を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は通算されない。

 これに対して、③同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限は、労働者個人の実労働時間を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は法第38条第1項の規定により通算して適用される。

(平30.12.28 基発1228第15号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.10.25 掲載

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