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第36条 時間外及び休日の労働

時間外労働の上限規制

適用除外

 新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務については、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務の特殊性が存在する。このため、限度時間(法第36条第3項及び第4項)、時間外・休日労働協定に特別条項を設ける場合の要件(法第36条第5項)、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の上限(法第36条第6項第2号及び3号)についての規定は、当該業務については適用しないものであること。

 なお、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務とは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいうものであること。

(平30.9.7 基発0907第1号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.11.1 掲載

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