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第36条 時間外及び休日の労働

効力

協定の限度を超える時間延長

Q.業務上必要ある場合(法33条※1による場合を除く)に、

 法第36条第1項※2の協定で定めた限度を超えて労働時間を延長してはならないか?

A.見解の通り。

※1.労働基準法第33条第1項

「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」

※2.労働基準法第36条第1項

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

 

(昭23.7.27 基収2622号、平11.3.31 基発168号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.10.04 掲載

 

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