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第36条 時間外及び休日の労働

協定当事者

法第36条第1項の規定における労働者の範囲

Q.法第36条第1項の規定でいう、「当該事業場の労働者の過半数」について、次のような者を「労働者」のなかに包含して差し支えないか?

(1)法第41条第2号の規定に該当する者

 例えば、管理職手当又は役付手当等の支給を受け、時間外等の割増賃金が支給されない者であって、労働組合との関係においては、非組合員として扱われている者。

(2)病欠、出張、休職期間中等の者

 例えば、病気、出張、休職等によって、当該協定締結当日出勤していない者又は当該協定期間中に出勤が全く予定されていない者。

当局の見解

(1)について

 法第36条第1項では、「労働者」について特段の規定がないうえ、労働基準法の他の規定、すなわち第18条、第24条、第39条、第90条においても同一の表現が用いられており、第36条第1項に限って、労働者の範囲を制限的に解する理由はなく、また、他の場合に法第41条第2項の規定に該当する者を除外する合理的な理由がないこと、法第36条第1項の「労働者」から法律上あるいは事実上時間外労働又は休日労働がありえない者(例えば、年少者、女子等)を除外することは明文に照して無理があること等を考慮すると、法第9条の定義によるべきが妥当と考えられる。

(2)について

 前述のような見地からすれば、事実上時間外労働又は休日労働がありえないこれらの者といえども当該事業場に在籍している限り、その者を、法第36条第1項の規定にいう「労働者」から除外する理由は何等存しないものと考えられる。

A.労働基準法第36条第1項の協定は、当該事業場において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、同法第18条、第24条、第39条及び第90条におけると同様当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものであり、設問(1)、(2)の見解のとおりである。

(昭46.1.18 45基収6206号、昭63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.11.08 掲載

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