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第36条 時間外及び休日の労働

36協定の締結を要する場合

遅刻時間に相当する時間延長

Q.労働基準法第32条(労働時間)は1日の労働時間を8時間と定め、第36条第1項ではこの労働時間の延長については時間外協定の義務を課し、又第37条では延長した労働時間に対しては割増賃金を支払うべきことを定めているが、この点に関して就業規則に定めるところにより労働時間を延長してもその日の実労働時間が8時間に充たぬ場合(例えば遅刻、早退等があったような場合)には労働基準法上の時間外労働とはならず、従って第36条第1項及び第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の適用もないから、かかる場合の時間延長は時間外協定の枠外で行い得るし、又延長した時間に対しては時間外割増賃金を支払う必要はないと考えられるが?

A.法第32条(労働時間)又は法第40条(労働時間及び休憩の特例)に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条1項に基く協定及び法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に基く割増賃金の支払いを要するのは、実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。

 従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけで通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば法第32条(労働時間)又は法第40条(労働時間及び休憩の特例)の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基く協定及び法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に基く割増賃金の支払いの必要はない。

(昭29.12.1 基収6143号、昭63.3.14 基発150号、平11.3.31 基発168号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.11.15 掲載

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