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第36条 時間外及び休日の労働

指針

労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び
休日の労働について留意すべき事項等に関する指針関係

(1)目的(指針第1条関係)

 指針は、時間外・休日労働協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項を定めることにより、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとすることを目的とするものであること。

(2)労使当事者の責務(指針第2条関係)

 時間外・休日労働協定による労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、また、労働時間の延長は原則として限度時間を超えないものとされていることから、労使当事者は、これらに十分留意した上で時間外・休日労働協定をするように努めなければならないものであること。

(3)使用者の責務(指針第3条関係)

 使用者は、時間外・休日労働協定において定めた範囲内で時間外・休日労働を行わせた場合であっても、労働契約法(平成19年法律第128号)5条の規定に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならないものであること。

 また、使用者は、平成13年12月12日付け基発第1063号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」において、

 ① 1週間当たり40時間を超えて労働した時間が1箇月においておおむね45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされている。

 ② 発症前1箇月におおむね100時間、又は発症前2箇月間から6箇月間までにおいて1箇月当たりおおむね80時間を超える場合には業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと評価されている。

以上2点について留意しなければならないものであること。

(4)業務区分の細分化(指針第4条関係)

 労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないものであること。

 これは、業務の区分を細分化することにより当該業務の種類ごとの時間外労働時間をきめ細やかに協定するものとしたものであり、労使当事者は、時間外・休日労働協定の締結に当たり各事業場における業務の実態に即し、業務の種類を具体的に区分しなければならないものであること。

(5)限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっての留意事項(指針第5条関係)

 労使当事者は、時間外・休日労働協定において限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意しなければならないものであること。

 また、労使当事者は、特別条項において1箇月の時間外・休日労働時間数及び1年の時間外労働時間数を協定するに当たっては、労働時間の延長は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、当該時間を限度時間にできる限り近づけるように努めなければならないものである。

 さらに、労使当事者は、時間外・休日労働協定において限度時間を超えて労働時間を延長して労働させることができる時間に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号)で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならないものであること。

(6)1箇月に満たない期間において労働する労働者についての延長時間の目安(指針第6条関係)

 労使当事者は、期間の定めのある労働契約で労働する労働者その他の1箇月に満たない期間において労働時間を延長して労働させることができる時間を定めるに当たっては、指針別表の左覧に掲げる期間の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる目安時間を超えないものとするように努めなければならないものであること。

別表(第6条関係)

期間 目安
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間

43時間

備考

 期間が次のいずれかに該当する場合は、目安時間は、当該期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)とする。

一 1日を超え1週間未満の日数を単位とする期間

  15時間に当該日数を7で除して得た数を乗じて得た時間

二 1週間を超え2週間未満の日数単位とする期間

  27時間に当該日数を14で除して得た数を乗じて得た時間

三 2週間を超え4週間未満の日数単位とする期間

  43時間に当該日数を28で除して得た数を乗じて得た時間

  (その時間が27時間を下回るときは、27時間)

(7)休日の労働を定めるに当たっての留意事項(指針第7条関係)

 労使当事者は、時間外・休日労働協定において休日の労働を定めるに当たっては労働させることができる休日の日数をできる限り少なくし、及び休日に労働させる時間をできる限り短くするように努めさせねばならないものであること。

(8)健康福祉確保措置(指針第8条関係)

 労使当事者は、時間外・休日労働協定に特別条項を設ける場合において、健康福祉確保措置を協定するに当たっては、次に掲げるもののうちから協定することが望ましいことに留意しなければならないものであること。

① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。

② 労働基準法第37条第4項に規定する時刻(午後10時~午前5時、厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時~午前6時まで)の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。

③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。

④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。

⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。

⑥ 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。

⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。

⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換すること。

⑨ 必要に応じて、産業医による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

(9)適用除外等(指針第9条及び指針附則関係)

ア 法第36条第11項に規定する業務(指針第9条関係)

 法第36条第11項に規定する業務については、指針第5条、第6条及び第8条の規定は適用しないものであること。

 また、法第36条第11項に規定する業務に係る時間外・休日労働協定をする労使当事者は、延長時間を定めるに当たっては、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければならないものであること。

 さらに、法第36条第11項に規定する業務に係る時間外・休日労働協定をする労使当事者は、限度時間に相当する時間を超えて労働時間を延長して労働させることができることとする場合においては、当該時間外・休日労働協定において当該時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を定めるよう努めなければならず、当該措置については、指針第8条各号に掲げるもののうちから定めることが望ましいことに留意しなければならないものであること。

(平30.9.7  基発0907第1号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.11.15 掲載

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