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公開日:2023/3/30
法定割増賃金の引き上げの背景には、人手不足が深刻な中小企業において魅力ある職場づくりがその解消につなるのではないかという考えがあるようです。
2023年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられました!
労働基準法では・・・
月60時間以内の時間外労働の割増賃金率は25%以上
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上
とすることが定められています。
中小企業においては、猶予措置として時間外労働が月60時間を超えても、割増賃金率が25%に据え置かれていました。
2023年4月1日からは、この猶予が廃止され、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります!
まずは、労働時間の原則をしっかり理解しましょう!
始業・終業時刻は、就業規則に必ず定めなければいけないと、労働基準法で規定されています!
始業時刻から終業時刻までの拘束時間(使用者の拘束のもとにある時間)から休憩時間を除いた時間を「所定労働時間」といいます。
労働基準法で、原則
「1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない」
とされています。(※一部例外あり)
これを「法定労働時間」といいます。
▷1日:午前0時~翌日の午前0時までの暦日。
▷1週:日曜日から土曜日までの暦週(就業規則に別段の定めがない限り)
この「法定労働時間」を超える労働時間のことを「時間外労働=法定外残業時間」といいます。
1日の所定労働時間が8時間以内の事業場において、8時間を超えて労働が行われる場合、「36(サブロク)協定の締結」が必要となります!
時間外労働と似た意味で、「残業」という言葉があります。
一般的に、所定労働時間を超えて労働した場合を意味しています。
労働契約上の時刻(時間)を超え、法定労働時間を超えない時間帯に労働した時間のことに、「法定内残業時間」といいます。その労働時間分の賃金を支払う必要はありますが、法定労働時間内である限り、労働基準法が義務付ける割増賃金の支払いは法律上、不要です。
法定休日以外の休日(「所定休日」といいます。)に労働させた場合に、週40時間を超過した分が時間外労働となります。
労働基準法で定められている休日(「法定休日」といいます。)に労働させる場合は、「36(サブロク)協定の締結」が必要となります!
予め決められた清算期間における実際の労働時間のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間が「時間外労働」となります。
なお、完全週休二日制の下において、労使協定を締結した場合に限り、例外として
所定労働日数 × 8時間
を法定労働時間とすることができます。
上記で説明した、「時間外労働」が1か月で60時間を超えた時間のことを言います。
【一例】
月60時間超の時間外労働を算定する際に、以下の点についても注意しましょう!
▼深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯(22:00~5:00)に行わせる場合、
深夜割増賃金25%+時間外割増賃金率50%=75%
となります。
▼休日労働との関係
月60時間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれません。
それ以外の休日(法定外休日=所定休日)に行った労働時間は含まれます。
以下のカレンダーの青字が時間外労働時間数の場合
▼割増賃金率
・時間外労働(60時間以内)背景白=25%
・時間外労働(60時間超) 背景緑=50%
・深夜労働 背景青=25%
・法定休日労働 赤字 =35%
▼各時間数
① 時間外労働(60時間以下)・・・60時間
② 時間外労働(60時間超) ・・・28時間(内、深夜労働 4時間)
③ 法定休日 ・・・2時間
時給換算2,000円の場合(外数計算の例)
① 時間外労働(60時間以下):2,000円×1.25×60時間 = 150,000円
② 時間外労働(60時間超) :2,000円× 1.5 ×24時間※= 72,000円(※深夜労働分をさらに分ける必要あり)
③ 深夜労働 :2,000円×1.75× 4時間 = 14,000円
④ 法定休日労働 :2,000円×1.35× 2時間 = 5,400円 合計 :241,400円
一部、クラウド勤怠管理システムAKASHIの集計項目名で表示しています。
結果は同じで合理的な計算が可能になります!(推奨)
時給換算2,000円の場合(内数計算の例)
① 月間法定外残業時間(法定休日以外) :2,000円×1.25×88時間= 220,000円
② 時間外労働(月60時間超) :2,000円×0.25× 28時間= 14,000円
③ 深夜労働 :2,000円×0.25× 4時間= 2,000円
④ 法定休日時間 :2,000円×1.35× 2時間= 5,400円 合計 :241,400円
割増賃金率の引き上げに合わせ、就業規則の変更が必要となる場合があります。
1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です!
時間外労働を減らすために、まずは、なぜ時間外労働が発生してしまうのか?を分析しましょう!そして、それに対応した施策を実施していきましょう!業務の標準化や外部サービスへの委託、勤怠管理システムの導入なども検討していきましょう!
エクセルなどで時間外労働を集計していると、月末いならないと状況がわからず適正な管理ができません。また、本来は、人事担当者だけでなく管理者がリアルタイムに状況を把握し、適正な管理を行っていく必要があります。
現場レベルで、時間外労働の適正な管理ができる勤怠管理システムを導入しましょう!
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