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クラウド勤怠管理システム「AKASHI」正規販売代理店

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【実務担当者向け】

勤怠管理の基本:月60時間超の時間外労働とは?

勤怠管理の基本

法定割増賃金の引き上げの背景には、人手不足が深刻な中小企業において魅力ある職場づくりがその解消につなるのではないかという考えがあるようです。

2023年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられました!

 

労働基準法では・・・

 月60時間以内の時間外労働の割増賃金率は25%以上
 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上

とすることが定められています

 

中小企業においては、猶予措置として時間外労働が月60時間を超えても、割増賃金率が25%に据え置かれていました。
2023年4月1日からは、この猶予が廃止され、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります!

中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
中小企業該当条件

1. 時間外労働についてしっかり理解しましょう!

まずは、労働時間の原則をしっかり理解しましょう!

所定労働時間とは?

所定労働時間とは

始業・終業時刻は、就業規則に必ず定めなければいけないと、労働基準法で規定されています!

始業時刻から終業時刻までの拘束時間(使用者の拘束のもとにある時間)から休憩時間を除いた時間を「所定労働時間」といいます。

法定労働時間とは?

労働基準法で、原則
「1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない」
とされています。(※一部例外あり)

これを「法定労働時間」といいます。

▷1日:午前0時~翌日の午前0時までの暦日。
▷1週:日曜日から土曜日までの暦週(
就業規則に別段の定めがない限り)

時間外労働とは?

この法定労働時間」を超える労働時間のことを「時間外労働=法定外残業時間」といいます。

1日の所定労働時間が8時間以内の事業場において、8時間を超えて労働が行われる場合、「36(サブロク)協定の締結」が必要となります!

日で見た場合の時間外労働
日で見た場合の時間外労働

時間外労働と似た意味で、「残業」という言葉があります。
一般的に、所定労働時間を超えて労働した場合を意味しています。

労働契約上の時刻(時間)を超え、法定労働時間を超えない時間帯に労働した時間のことに、「法定内残業時間」といいます。その労働時間分の賃金を支払う必要はありますが、法定労働時間内である限り、労働基準法が義務付ける割増賃金の支払いは法律上、不要です。

週で見た場合の時間外労働
日で見た場合の時間外労働

法定休日以外の休日(「所定休日」といいます。)に労働させた場合に、週40時間を超過した分が時間外労働となります。

労働基準法で定められている休日(「法定休日」といいます。)に労働させる場合は、「36(サブロク)協定の締結」が必要となります!

フレックスタイム制では?

予め決められた清算期間における実際の労働時間のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間が「時間外労働」となります。

1ヶ月の法定労働時間の総枠
1ヶ月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠

なお、完全週休二日制の下において労使協定を締結した場合に限り、例外として
所定労働日数 × 8時間
を法定労働時間とすることができます。

月60時間超の時間外労働とは?

上記で説明した、「時間外労働」が1か月で60時間を超えた時間のことを言います。

【一例】

  • 完全週休2日制
  • 普通労働の場合、1日の所定労働時間が「8時間」
  • フレックスタイム制の場合、標準労働時間が「8時間」で暦日数が28日の法定労働時間が「160時間」時間

深夜・休日労働の取り扱い

月60時間超の時間外労働を算定する際に、以下の点についても注意しましょう!
 

▼深夜労働との関係
 月60時間を超える時間外労働を深夜の時間帯(22:00~5:00)に行わせる場合、
 深夜割増賃金25%+時間外割増賃金率50%=75%
 となります。

 

▼休日労働との関係 
 月60時間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれません
 それ以外の休日(法定外休日=所定休日)に行った労働時間は含まれます。

 

2. 割増賃金引上げに伴う実務対応とは?

具体的な計算方法の確認

以下のカレンダーの青字が時間外労働時間数の場合

▼割増賃金率
・時間外労働(60時間以内)背景白=25%
・時間外労働(60時間超) 背景緑=50%
・深夜労働        背景青=25%
・法定休日労働      赤字 =35%

▼各時間数

① 時間外労働(60時間以下)・・・60時間

② 時間外労働(60時間超) ・・・28時間(内、深夜労働 4時間)
③ 法定休日        ・・・2時間

月60時間超具体例カレンダー
リーフレットどうりに計算した場合

 時給換算2,000円の場合(外数計算の例)

① 時間外労働(60時間以下):2,000円×1.25×60時間  = 150,000円
② 時間外労働(60時間超) :2,000円× 1.5 ×24時間= 72,000円(※深夜労働分をさらに分ける必要あり)
③ 深夜労働         :
2,000円×1.75× 4時間   = 14,000円
④ 法定休日労働       :2,000円×1.35× 2時間   =   5,400円   合計 :241,400円


一部、クラウド勤怠管理システムAKASHIの集計項目名で表示しています。

その他の計算の仕方

結果は同じで合理的な計算が可能になります!(推奨)

 時給換算2,000円の場合(内数計算の例) 

① 月間法定外残業時間(法定休日以外) :2,000円×1.25×88時間= 220,000円
② 時間外労働(
月60時間超)      :2,000円×0.25× 28時間=  14,000円
③ 深夜労働              :2,000円×0.25×  4時間=  2,000円
④ 法定休日時間               :2,000円×1.35× 2時間=   5,400円  合計 :241,400円


就業規則の変更

割増賃金率の引き上げに合わせ、就業規則の変更が必要となる場合があります。

外数計算の場合
内数計算の場合

代替休暇の検討

1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です!

時間外労働が発生しない仕組みづくり

時間外労働を減らすために、まずは、なぜ時間外労働が発生してしまうのか?を分析しましょう!そして、それに対応した施策を実施していきましょう!業務の標準化や外部サービスへの委託、勤怠管理システムの導入なども検討していきましょう!

  • 業務が属人化していませんか?
  • 業務フローやタスクが明確になっていますか?
  • 仕事量と仕事内容が個人の能力にあっていますか?
  • 誰でも同じように業務を遂行できるようマニュアル化されていますか?
  • 必要に応じて、外部サービスへ委託していますか?
  • 残業を行う際は、事前に申請するルールになっていますか?
  • 時間外労働をリアルタイムで把握できる状況になっていますか?

勤怠管理システムの導入

エクセルなどで時間外労働を集計していると、月末いならないと状況がわからず適正な管理ができません。また、本来は、人事担当者だけでなく管理者がリアルタイムに状況を把握し、適正な管理を行っていく必要があります。

  • 時間外労働をリアルタイムで確認できていますか?
  • 時間外労働が60時間を超える前に警告が出せますか?
  • 時間外労働の集計値を月度ごとに確認できますか?
  • 特別条項の発動回数などは把握できていますか?

現場レベルで、時間外労働の適正な管理ができる勤怠管理システムを導入しましょう!

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