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第36条 時間外及び休日の労働

協定要件

時間外・休日労働協定における協定事項

時間外・休日労働協定において、以下の(1)から(5)までの事項を定めることとしたもの

(1)法第36条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

 時間外・休日労働協定の対象となる「業務の種類」及び「労働者数」を協定するものであること。

(2)対象期間

 時間外・休日労働協定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、時間外・休日労働協定において、1年間の上限を適用する期間を協定するものであること。

 なお、事業が完了し、又は業務が終了するまでの期間が1年未満である場合においても、時間外・休日労働協定の対象期間は1年間とする必要があること。

(3)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

 時間外又は休日労働をさせる必要がある具体的事由について協定するものであること。

(4)対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

 整備法による改正前の労働基準法における時間外・休日労働協定は、労働基準法施行規則第16条第1項において「1日」及び「1日を超える一定期間」についての延長時間が必要的協定事項とされているが、今般、法第36条第4項において1箇月について45時間及び1年について360時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は1箇月について42時間及び1年については320時間)の原則的上限が法定された趣旨を踏まえ、整備法の施行後の時間外・休日労働協定においては「1日」、「1箇月」及び「1年」のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数について定めることとしたものであること。

(5)労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

  時間外・休日労働協定の有効期間の定め

 時間外・休日労働協定(労働協約による場合を除く)において、当該時間外・休日労働協定の有効期間を定めるものであること。

イ  法第36条第2項第4号の規定に基づき定める1年について労働時間を延長して労働させることができる時間の起算日

 時間外・休日労働協定において定めた法第36条第2項第4号の1年について労働時間を延長して労働させることができる時間を適用する期間の起算日を明確にするものであること。

ウ  法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすこと

 時間外・休日労働協定で定めるところにより時間外・休日労働を行わせる場合であっても、法第36条第6項第2号及び第3号に規定する時間を超えて労働させることはできないものであり、時間外・休日労働協定においても、この規定を遵守することを協定するものであること。

 これを受け、則様式第9号及び第9号の2にチェックボックスを設け、当該チェックボックスがない場合には、当該時間外・休日労働協定は法定要件を欠くものとして無効となるものであること。

エ  限度時間を超えて労働させることができる場合

 時間外・休日労働協定に特別条項を設ける場合において、限度時間(法第36条第3項の限度時間)を超えて労働させることができる具体的事由についても協定するものであること。

オ  限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

 過重労働による健康障害の防止を図る観点から、時間外・休日労働協定に特別条項を設ける場合においては、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(以下、「健康福祉確保措置」)を協定することとしたものであること。

 なお、健康福祉確保措置として講ずることが望ましい措置の内容については、指針第8条に規定していること。

カ  限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率

 時間外・休日労働協定に特別条項を設ける場合においては、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を1箇月及び1年のそれぞれについて定めなければならないものであること。

 なお、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率については、労働基準法第89条第2号の「賃金の決定、計算及び支払の方法」として就業規則に記載する必要があること。

キ  限度時間を超えて労働させる場合における手続き

 限度基準告示第3条第1項に規定する手続きと同様のものであり、時間外・休日労働協定の締結当事者間の手続きとして、時間外・休日労働協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」)が合意した協議、通告その他手続き(以下「所定の手続き」)を定めなければならないものであること。

 また、「手続き」は、1箇月ごとに限度時間を超えて労働させることができる具体的事由が生じたときにか習う行わなければならず、所定の手続きを経ることなく、限度時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となるものであること。

 なお、所定の手続きがとられ、限度時間を超えて労働時間を延長する際には、その旨を届け出る必要はないが、労使当事者においてとられた所定の手続きの時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること。

(平30.9.7 基発0907第1号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.09.27 掲載

 

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