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公開日:2021/05/31
令和3年5月7日、厚生労働省より令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表されました。
今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑われる9,120事業場に対して集中的に実施されたものです。
実施事業場うち、労働基準法などの法令違反があったのが6,553事業場(71.9%)という結果となりました。
(1)主な違反内容としては、
①違法な時間外労働があったもの:2,807事業場(30.8%)
②賃金不払残業があったもの:478事業場(5.2%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,829事業場(20.1%)
(2)主な健康障害防止に係る指導の状況としては、
①過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:3,046事業場(33.4%)
②労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1,528事業場(16.8%)
出典:厚生労働省 令和2年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
厚生労働省では今後も、長時間労働の是正に向けた取込みを積極的に行っていくとのことです。
36協定は限度時間等に適合したものになっていますか?
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過重労働による健康障害の防止のためには・・・
時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等のほか、事業場における健康管理体制の整備、健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要です。
また、やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。
①上の図は、労災補償に係る脳・心臓疾患の労災認定基準の考え方の基礎となった医学的検討結果を踏まえたものです。
②業務の過重性は、労働時間のみによって評価されるものではなく、就労態様の諸要因も含めて総合的に評価されるべきです。
③「時j灌漑・休日労働時間」とは、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間のことです。
④2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外・休日労働時間とは、過去2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの月平均の時間外・休日労働時間が80時間を超えるという意味です。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 「過重労働による健康障害を防ぐために」(2020.07)
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