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クラウド勤怠管理システム「AKASHI」正規販売代理店

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公開日:2025/11/01

【実務家向け】

毎年11月は「過重労働解消キャンペーン月間」です!

厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を毎年11月に実施しています。

実施期間:令和7年11月1日(土)から11月30日(日)までの1か月間

主な実施事項

1)労使の主体的な取り組みを促します。

2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。

3)長時間労働が行われていると考えらる事業場等に対する重点監督を実施します。

4)過重労働相談受付集中期間に、「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。
       過重労働はじめ労働条件全般にわたり都道府県労働局の担当官が相談に応じます。
 

 《過重労働解消相談ダイヤル》
  電話番号:0120-794-713(フリーダイヤル)
  実施日時:令和7年11月1日(土)9:00~17:00

 《労働条件相談ほっとライン【委託事業】》
  電話番号:0120-811-610(フリーダイヤル)
  実施日時:令和7年11月1日(土)9:00~21:00
  ※労働条件相談ほっとラインの相談員が相談に対応。


5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します。

6)過重労働解消のためのセミナーを開催します。

過労死等とその防止への理解を深めましょう。

[過労死等の定義]
・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、製紙障害

[長時間労働と過労死等]

長時間にわたる特に過重な労働は、著しい疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられています。

さらには脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼすと言われていて、脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間を超える時間外・休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関係性が徐々に強まるとされています。

発症前1カ月間におおむね100時間又は、発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって1ヶ月あたり80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるものとされています。

長時間労働の削減に向けて、事業主が取り組むべきことは?

労働者の労働時間を正確に把握しましょう!

36協定の内容を労働者に周知し、週労働時間が60時間以上の労働者をなくすよう努めましょう。

働きすぎによる健康障害を防止するために必要なことは?

事業主は労働者の健康づくりに向け積極的に支援しましょう!

・労働者の必要な睡眠時間の確保。
・労働安全衛生法に基づき医師による面接指導等必要な措置。
・ワークライフバランスのとれた働き方の促進。
・メンタルヘルス不調の発生防止のための対策。 
など。

働き方はどのように見直せばいいですか?

ワーク・ライフ・バランスの取れた働き方ができる職場環境づくりを推進しましょう!

・適切な労働時間で効率的に働き、しっかり休暇を取得できる職場環境・業務体制を構築する。
・使用者と労働者で話し合って、計画的な年次有給休暇の取得などに取り組む。 
など。

勤務間インターバル制度とは?

終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設ける制度です。

働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るため有効な制度です。
労使で話し合い、制度の導入に努めましょう。

2019年4月から勤務間インターバル制度の導入が、事業主の努力義務になりました。

心の健康を保つために取り組むべきことは?

事業主はメンタルヘルス対策を積極的に推進しましょう。

労働者はストレスチェックにより、自身のストレスの状況に気づき、セルフケアに努めましょう。

労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト

厚生労働省「過労死等を防止するための対策BOOK(P.11~12)」

職場のハラスメントの防止に向けて取り組むべきことは?

事業主は、予防から再発防止に至るまで一連の防止対策に取り組みましょう。

労働者と周囲の方は、ハラスメントに気づいたら相談窓口に連絡しましょう。

新しい働き方を導入する場合はどのように対応すべき?

テレワークなどの働き方の導入にあたっては、企業も労働者も安心して取り組むことができる環境を整備することが重要です。

労働者が過労死等の危険を感じた場合に備えて取り組むべき対策は?

事業主は、労働者が相談に行きやすい環境づくりに取り組みましょう!

労働者は自身の不調に気づいたら早めに周囲の人や医師などの専門家に相談しましょう。

上司・同僚等の労働者の不調の兆候に気づき、産業保健スタッフ等につなぐことができるようにしていくことが重要です。

出典:厚生労働省 「過労死等防止対策

リーガルネットワークスでは、労働者の労働時間を適正に管理するための様々なサービスを提供しております。

フレックスタイム制度、在宅勤務制度の導入や、労働時間の短縮、年休取得の促進に関するご相談をお受けしております。

様々な働き方を実現する制度設計と法令遵守した適正管理を行えるよう、貴社に最適なプランをご提案し、支援いたします。

 

60分の無料相談もご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。

 

私たちはクラウド型勤怠管理システム導入支援の専門家です

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