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第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制

時間外労働

変形労働時間制における特別な配慮を要する者に対する配慮

 使用者は、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の下で労働者を労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないこととされていること。その場合に、法第67条※1の規定は、あくまでも最低基準を定めたものであるので、法第66条第1項※2の規定による請求をせずに変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与える等の配慮をすることが必要であること。

平11.1.29 基発45号

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.01.17 掲載

※1.労働基準法第67条(育児時間)

 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、              その生児を育てるための時間を請求することができる。

② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

※2.労働基準法第66条(産前産後)

 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

 

【ワンポイント】変形労働時間制の適用除外

1ヶ月単位の変形労働時間制の適用が除外される者

 通達では1ヶ月単位の変形労働時間制を適用する際に、特別な配慮を要する者として育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者があげられてしましたが、次に掲げる者には1ヶ月単位の変形労働時間制の適用が除外されます。

【1ヶ月単位の変形労働時間制の適用が除外される者】

1. 満18歳未満の年少者

ただし満15歳以上で満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲でならば、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用することが可能。

2. 妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)

妊産婦が請求したときには、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているときでも、1週又は1日の法定労働時間を超えて労働させることはできない。

 妊産婦については労働基準法第66条の労働時間等に関する制限により、請求した場合について1週又は1日の法定労働時間を超える労働は認められませんが、請求が無い場合については、時間外・休日・深夜労働を行わせることも法律上は禁止されていません。

 一方で、男女雇用機会均等法第13条では妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないと規定されており、また通達にも記載のある通り、請求が無かった場合にも変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与える等の配慮をするという必要が使用者にはあります。

 またフレックスタイム制については、その制度の趣旨従業員が自身で労働時間を調整することができるため、労働基準法第66条第1項の規定の対象外となります。

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