所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
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受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/29~1/3)を除く |
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労務管理の運用にあたり、まずは労働基準法をはじめ労働諸法令の遵守が求められていますが、法律や規則だけでは判断が難しい事象も発生します。そんな時に、参考にしていただけるのが通達と呼ばれているものです。
通達とは、主に行政機関内部において、上級機関から下級機関へ送る命令のようなものです。
国(厚生労働省)が企業等へ指導を行う実施機関(都道府県労働局や労働基準監督署)向けに、法令の解釈や仕方、具体的な対応などを示したものとなります。
法令だけでは判断が難しいことも、具体的な対応が示されている通達を見れば解決できることもあります。
ここでは労務担当者の「座右の書」と呼ばれている労働基準法解釈総覧より1ヶ月単位の変形労働時間制について、出されている通達をご紹介していきます。
電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
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年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
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