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【労務に役立つ通達集】
1ヶ月単位の変形労働時間制編

 労務管理の運用にあたり、まずは労働基準法をはじめ労働諸法令の遵守が求められていますが、法律や規則だけでは判断が難しい事象も発生します。そんな時に、参考にしていただけるのが通達と呼ばれているものです。

 通達とは、主に行政機関内部において、上級機関から下級機関へ送る命令のようなものです。
国(厚生労働省)が企業等へ指導を行う実施機関(都道府県労働局や労働基準監督署)向けに、法令の解釈や仕方、具体的な対応などを示したものとなります。

 法令だけでは判断が難しいことも、具体的な対応が示されている通達を見れば解決できることもあります。

 ここでは労務担当者の「座右の書」と呼ばれている労働基準法解釈総覧より1ヶ月単位の変形労働時間制について、出されている通達をご紹介していきます。

参考条文(労働基準法第32条の2)

第三十二条の二 
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない
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