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1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間であること。
① 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、就業規則その他これについて準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間は除く。)
③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
(昭63.1.1 基発1号、平6.3.31 基発181号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.01.17 掲載
1ヵ月単位の変形労働時間制で時間外労働となる3つの項目は通達に記載の通りとなりますが、具体的にどのようなケースで時間外労働が発生するのでしょうか?
【具体例】
・変形期間は1ヶ月で設定。
・1ヶ月の法定労働時間の総枠は177.1時間(暦日数で31日間)。
・1ヶ月の所定労働時間は総枠に収まる範囲の172.0時間で設定。
・各週の所定労働時間はグラフタイトル記載の通りに設定。
このケースで時間外労働の対象となる時間は以下の通りです。
① 1日8時間を超え、かつ所定労働時間を超えており、時間外労働になります。
② 1日8時間、1週40時間を超えておらず、月の法定労働時間の枠内であり法定内労働になります。
③ 1日8時間を超えていないが、1週40時間を超えており時間外労働になります。
④ 1日8時間を超え、かつ所定労働時間を超えており、時間外労働になります。
⑤ 1日8時間、1週40時間を超えていないが、②について労働させたため、月の法定労働時間を超えて
おり、所定労働時間であっても時間外労働になります。
このように1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働の割増賃金を確認するためには、「日単位」「週単位」「月単位」での確認、計算が必要となります。
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