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労務管理の運用にあたり、まずは労働基準法をはじめ労働諸法令の遵守が求められていますが、法律や規則だけでは判断が難しい事象も発生します。そんな時に、参考にしていただけるのが通達と呼ばれているものです。
 通達とは、主に行政機関内部において、上級機関から下級機関へ送る命令のようなものです。
 国(厚生労働省)が企業等へ指導を行う実施機関(都道府県労働局や労働基準監督署)向けに、法令の解釈や仕方、具体的な対応などを示したものとなります。
法令だけでは判断が難しいことも、具体的な対応が示されている通達を見れば解決できることもあります。
ここでは労務担当者の「座右の書」と呼ばれている労働基準法解釈総覧よりフレックスタイム制について、出されている通達をご紹介していきます。
第三十二条の三の二
使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
 
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