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Q フレックスタイム制において時間外・休日労働協定を締結する際、現行の取扱いでは1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるとしているが、今回の法改正後における取扱い如何?
A 1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1箇月及び1年について協定すれば足りる。
(平30.12.28 基発1228第15号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.02.14 掲載
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