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グループ会社の社会保険労務士法人リーガルネットワークスにフレックスタイム制導入についてのご相談を受けることが多くなってきました。
どのような資料を確認すればいいの?
そもそもフレックスタイム制とはどういうもの?
など、フレックスタイム制導入を検討されている方からよくあるご質問をまとめてみました。
まずは厚生労働省のホームページや都道府県労働局・労働基準監督署の資料を確認すると良いでしょう。
フレックスタイム制に関して説明しているサイトはいくつかございますが、必ず掲載時期や発行時期などを確認し、最新の情報かどうかも必ずチェックしましょう。
「資料を見てもよく分からない…」という方は
フレックスタイム制導入の基本を学ぶ!個別ミニセミナー&相談会にぜひご参加ください!労務の専門家である社労士がフレックスタイム制導入について分かりやすくご説明します。
複数企業が同時参加する合同セミナーとは異なり、具体的な相談が個別でできるのがメリットです!!
「フレックスタイム制」とは、3ヶ月以内の一定期間の総枠時間をあらかじめ決め、その範囲で従業員に始業と終業時刻を自由に決定させるもの。そのとき、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることができます。(法第32条の3)
「フレックスタイム制」は清算期間などを会社と従業員で話し合い、労使協定および就業規則等で定めます。始業や終業時刻の決定を従業員に委ねる制度ですが、経営者が労働時間の管理をしなくてもよいというものではありません!
≪労使協定で定めること≫
〇対象労働者の範囲
〇清算期間(対象期間)
〇清算期間における総枠
〇1日の標準労働時間
〇コアタイム(任意設定)
〇フレキシブルタイム(任務設定)
※なお、清算期間が1か月を超える場合は、管轄の労働基準監督署への届け出が必要です!
参考:清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届
★CHECK★
2019(平成31)年4月1日に働き方改革の一環として「フレックスタイム制」に関する法改正が施行されました!
その一つが労働時間の調整を行うことのできる清算期間の延長で、従来の1か月から法改正で3か月となりました。
これによってワーク・ライフ・バランスを考えた働き方が3か月単位でできるようになりました。
清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠(★)を超えた時間数が時間外労働となります。
(★)清算期間における法定労働時間の総枠
= 1週間の法定労働時間(※40時間)×清算期間の暦日数/7日
※特例措置対象事業場(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業)を除く
例えば、1か月を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠が以下の通りとなるため、清算期間における総労働時間はこの範囲内としなければなりません。
清算期間の暦日数 | 1か月の法定労働時間の総枠 |
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31日 | 177時間08分 |
30日 | 171時間25分 |
29日 | 165時間42分 |
28日 | 160時間00分 |
フレックス制でも休憩時間は労働基準法の規定どおりに与えます。一斉休憩の原則が適用される業種では、コアタイム中に定めればよいでしょう。
【例】
フレックスタイム(始業) | 7:00~11:00 |
コアタイム | 11:00~15:00 |
休憩時間 | 12:00~13:00 |
フレックスタイム(終業) | 15:00~20:00 |
出典 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(2019年3月)
東京労働局「従業員が働きやすい会社は伸びる!働き方のルール(働き方改革対応)~労働基準法のあらまし~」(2020年3月)より
「フレックスタイム制」導入の際に1日の標準労働時間を労使協定で定める必要がありましたね。年休取得時にはこの1日の標準労働時間の時間数を働いたものとして取り扱います。
給与の清算では、実労働時間に【年休取得日数×1日の標準労働時間】を加算します。
「フレックス制」で休日(法定休日)に働いた場合、その時間は清算期間の総労働時間や残業とは別に取り扱われます。
法定休日とは…
労基法第32条では、労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を与えなければならないことを定めています。
例えば、月曜から土曜日まで働いた場合、日曜日は必ず休みを与えなければならず、この場合、日曜日が「法定休日」となります。
出典 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(2019年3月)
東京労働局「従業員が働きやすい会社は伸びる!働き方のルール(働き方改革対応)~労働基準法のあらまし~」(2020年3月)より
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