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第32条の3 フレックスタイム制

フレックスタイム制

フレックスタイム制と36協定及び割増賃金との関係

Q 清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合、法第36条第1項の協定(以下、「時間外・休日労働協定」という。)の締結と割増賃金の支払は必要か?

A 清算期間が1箇月を超える場合において、清算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するものであり、時間外・休日労働協定の締結及び届出を要し、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

(平30.12.28 基発1228第15号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.02.14 掲載

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