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 36協定(時間外労働)上限規制の考え方と注意点
~ステップ1:時間外労働の上限規制について正しく理解しよう~

2019年4月より働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働(36協定)の上限が法律に規定されました。

「前任者からの引継いだが、きちんと理解し管理していきたい」
「顧問社労士や相談できる専門家がいないので、気づかず違反していないか不安」

などと感じている実務担当者向けに時間外労働について理解し、一般的な適正管理ができるよう分かりやすく解説させていただきます。

 

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
東京労働局 「働き方のルール(働き方改革対応)~労働基準法のあらまし~

【ステップ1】時間外労働の上限規制について正しく理解しよう!

長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。

厚生労働省の特設サイトなども参考にしましょう♪

労働基準法における労働時間の定めについて

労働時間は労働基準法によって上限が定められています!労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延長するこができないのをご存じですか?

時間外労働・休日労働をさせるためには?
36協定の締結が必要です。

労働時間・休日に関する原則
  • 労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
    また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。(このページではこれを「法定休日」とします。)
  • 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働させる場合や法定休日に労働させる場合には以下を実施する必要があります。

    ▷ 労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
    ▷ 所轄労働基準監督署長への届出
  • 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定されました。

時間外労働(36協定)の上限規制とは

上限規制のイメージ

<2019年4月 法改正のポイント>

  • 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。
  • 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
    →時間外労働が年720時間以内
    時間外労働と休日労働の合計月100時間未満
    時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」がすべて1月当たり80時間以内
    →原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月(6回)まで
  • 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
  • 大企業へは2019年4月、中小企業への適用は2020年4月から施行されています。
  • 上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万以下の罰金)が科せられるおそれがあります。

◆過労死ライン◆
残業の上限規制の意義は、従業員の健康を守ることにあります。
過重労働による脳・心臓疾患の労災認定基準の労働時間は、おおよそ1か月100時間、おおよそ2~6か月平均80時間です。
法改正後の36協定では、過労による健康障害を防止するため、36協定の更新前後を通した期間や転職前・兼職先・副業先の残業や休日労働時間数も確認し、どの職場で働いている時でも健康を損ねないように管理することになりました。

例題:この場合は法違反になるの?!

法定通りの上限時間数にて特別条項付きの36協定を締結していた場合

「時間外労働」と「休日労働」の時間数を確認してみたところ以下のようになりました。

【4月】 時間外労働(63時間)+休日労働(20時間)=合計時間(83時間)

【5月】 時間外労働(45時間)+休日労働(25時間)=合計時間(70時間)

【6月】 時間外労働(70時間)+休日労働(20時間)=合計時間(90時間)

 
 

 ▶2ヶ月平均を確認してみると・・・

   【4月】+【5月】の平均は? ⇒80時間を超えていないため 〇

   【5月】+【6月】の平均は? ⇒80時間を超えていないため 〇

 

 ▶3ヶ月平均を確認してみると・・・

【4月】+【5月】+【6月】の平均は? ⇒ 81時間となるため法律違反となります!

 

このように時間外労働45時間を超えていない月があっても、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月そろぞれの「時間外労働」+「休日労働」が80時間を超えていないか注意が必要です!

労働時間の適正な把握(労働安全衛生法の改正)

事業者は、労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存が必要です!

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年)」では、管理監督者みなし労働時間制が適用される労働者は対象外となっていますが、今回の法改正においては、長時間労働に対する医師による面接指導の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、これらの方がいかなる時間帯にどのぐらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかも、

労働安全衛生規則に規定する方法で把握

しなければならないことになりました。

労働時間の状況の把握は、勤怠管理システムを利用した記録、タイムカードによる記録やPC等の使用時間の記録の客観的な方法や使用者による現認が原則となります。
これらの方法をとることができず、やむを得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で自己申告によることができます。

36協定なんでも相談会開催中

-オンライン無料対応・約60分-

今までの残業時間管理で問題ないか?36協定(時間外労働)の上限規制違反にならないようにきちんと管理していきたい。
と感じている企業経営者・労働担当者様応援企画!

<こんなご質問でも大丈夫です!>
・36協定をどのように締結したらいいか流れを教えて欲しい。
・労働者代表をどのように決めたら良いか分からないので教えて欲しい。
36協定届の記載内容についてチェックして欲しい    ・・・等

2つの参加者特定あり♪

 「36協定なんでも相談会」参加後の簡単なアンケートにお答えいただくだけ◎

 ☆36協定届スケジュール管理シート:36協定届出までの4つのステップを計画的に進められます!
 ☆残業管理エクセルシート(簡易版):過去の残業時間数を入力し、協定時間を検討する際に活用頂けます!

私たちはクラウド型勤怠管理システム導入支援の専門家です

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2024/4/1
弊所クライアント様に毎月お送りしておりますニュースレターのバックナンバーを公開しています
最新の2024年4月号を掲載しましたので、ぜひご覧ください!

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36協定なんでも相談会
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年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
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など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
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