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公開日:2021/7/12
2019年4月より働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働(36協定)の上限が法律に規定されました。
「前任者からの引継いだが、きちんと理解し管理していきたい」
「顧問社労士や相談できる専門家がいないので、気づかず違反していないか不安」
などと感じている実務担当者向けに時間外労働について理解し、一般的な適正管理ができるよう分かりやすく解説させていただきます。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
東京労働局 「働き方のルール(働き方改革対応)~労働基準法のあらまし~」
長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。
<2019年4月 法改正のポイント>
◆過労死ライン◆
残業の上限規制の意義は、従業員の健康を守ることにあります。
過重労働による脳・心臓疾患の労災認定基準の労働時間は、おおよそ1か月100時間、おおよそ2~6か月平均80時間です。
法改正後の36協定では、過労による健康障害を防止するため、36協定の更新前後を通した期間や転職前・兼職先・副業先の残業や休日労働時間数も確認し、どの職場で働いている時でも健康を損ねないように管理することになりました。
法定通りの上限時間数にて特別条項付きの36協定を締結していた場合
「時間外労働」と「休日労働」の時間数を確認してみたところ以下のようになりました。
【4月】 時間外労働(63時間)+休日労働(20時間)=合計時間(83時間)
【5月】 時間外労働(45時間)+休日労働(25時間)=合計時間(70時間)
【6月】 時間外労働(70時間)+休日労働(20時間)=合計時間(90時間)
▶2ヶ月平均を確認してみると・・・
【4月】+【5月】の平均は? ⇒80時間を超えていないため 〇
【5月】+【6月】の平均は? ⇒80時間を超えていないため 〇
▶3ヶ月平均を確認してみると・・・
【4月】+【5月】+【6月】の平均は? ⇒ 81時間となるため法律違反となります!
このように時間外労働45時間を超えていない月があっても、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月そろぞれの「時間外労働」+「休日労働」が80時間を超えていないか注意が必要です!
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年)」では、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外となっていますが、今回の法改正においては、長時間労働に対する医師による面接指導の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、これらの方がいかなる時間帯にどのぐらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかも、
労働安全衛生規則に規定する方法で把握
しなければならないことになりました。
労働時間の状況の把握は、勤怠管理システムを利用した記録、タイムカードによる記録やPC等の使用時間の記録の客観的な方法や使用者による現認が原則となります。
これらの方法をとることができず、やむを得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で自己申告によることができます。
「36協定なんでも相談会」参加後の簡単なアンケートにお答えいただくだけ◎
☆36協定届スケジュール管理シート:36協定届出までの4つのステップを計画的に進められます!
☆残業管理エクセルシート(簡易版):過去の残業時間数を入力し、協定時間を検討する際に活用頂けます!
電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
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年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
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