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【労務に役立つ通達集】
労働時間・休憩・休日編

 労務管理の運用にあたり、まずは労働基準法をはじめ労働諸法令の遵守が求められていますが、法律や規則だけでは判断が難しい事象も発生します。そんな時に、参考にしていただけるのが通達と呼ばれているものです。

 通達とは、主に行政機関内部において、上級機関から下級機関へ送る命令のようなものです。
国(厚生労働省)が企業等へ指導を行う実施機関(都道府県労働局や労働基準監督署)向けに、法令の解釈や仕方、具体的な対応などを示したものとなります。

 法令だけでは判断が難しいことも、具体的な対応が示されている通達を見れば解決できることもあります。

 ここでは労務担当者の「座右の書」と呼ばれている労働基準法解釈総覧より労働時間・休憩・休日について、出されている通達をご紹介していきます。

参考条文(労働基準法第32条)

(労働時間)
第三十二条
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

参考条文(労働基準法第34条)

(休憩)
第三十四条
 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

参考条文(労働基準法第35条)

(休日)
第三十五条
 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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