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第35条 休日

その他

国民の祝日

 国民の祝日に関する法律は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務づけをするのではなく、労働基準法は、毎週1回又は4週4日以上の休日を与えることを義務づけているが、この要件を満たすかぎり、国民の祝日に休ませなくても労働基準法違反とならない。

 しかしながら、国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から、労使間の話合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもないところである。

(昭41.7.14 基発739号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.12.20 掲載

【ワンポイント】国民の祝日の休日労働

 国民の祝日については、「国民の祝日に関する法律」の第3条において、以下のように規定されています。

1.「国民の祝日」は、休日とする。

2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3. その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

 一方で、労基法上での「休日」は少なくとも週1回の休日をいい、通達の通り週1回又は4週4日以上の休日の要件を満たしていれば国民の祝日に休ませなくても同法の違反とはなりません。       

 よって、国民の祝日については、労基法上で会社に付与義務が課せられている休日以外の休日(=所定休日)となります。

国民の祝日に休日労働を行った場合は?

 では、国民の祝日に従業員が休日労働を行った際の割増賃金はどうなるのでしょうか?

 国民の祝日を所定休日(=法定外休日)に設定し、その日に出勤をし休日労働を行った場合ですが、                       前述の通り国民の祝日は「所定休日(=法定外休日)」のため、法律上は3割5分の割増賃金を支払う必要はなく、              週の法定労働時間を超えるような場合に限って、2割5分の割増賃金を支払う必要があります。

 もしも、就業規則上において、所定休日(=法定外休日)に勤務した場合でも割増賃金を支払う旨規定している場合は、当該規定に定められた割増賃金を支払う必要があります。

 

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