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第35条 休日

変形週休制

休日の配置

Q 法第35条第2項の休日はいかなる4週間に区切ってもどの4週間にも必ず4回の休日が与えられていなければならないか?

例えば、

(1)第1週 1日、第2週 なし、第3週 2日、第4週 1日

(2)第5週 なし、第6週 2日、第7週 1日、第8週 1日

の休日が与えられた場合、第2週より第5週までの4週間には休日が3日であるので基準法違反となるか?

A 法第35条第2項の規定は特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間に区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではない。従って、説例の場合は適法である。なお、特定の4週間を明確にさせるため、労働基準法施行規則第12条の2※1によりその起算日を就業規則等で明らかにすることとされているので留意すること。

(昭23.9.20 基発1384号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.01.04 掲載

※1. 労働基準法施行規則第12条の2

使用者は、法第三十二条の二から第三十二条の四までの規定により労働者に労働させる場合には、

就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、

法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。

② 使用者は、法第三十五条第二項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、

四日以上の休日を与えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする。

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