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Q 就業規則に、休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって所定の休日と所定の労働日を振り替えることができるか?
1 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにはならない。
2 前記1によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらないこと。
(昭23.4.19 基収1397号、昭63.3.14 基発150号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.12.20 掲載
休日の振替と代休では割増賃金の支払義務について大きな違いがあります。
予め休日と定められていた日を「労働日」とし、その代わりに他の労働日を「休日」とします。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」にはならず、割増賃金の支払義務も発生しません。ただし、週の法定労働時間を超えるような場合に限り、2割5分の割増賃金の支払義務が発生いたします。
休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するため、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
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