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第32条 労働時間

法定労働時間

労働者数の変更

Q. 労働基準法施行規則第25条の2第1項※1は、労働基準法別表第1第8号(商業理容業)、第10号(映画・演劇業)、第13号(保健衛生業)及び第14号(接客娯楽業)の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについての特例を規定しているが、労働者数の変化時において、

① ボーダーライン上にある事業で労働者が頻繁に変化している場合

② 2~3箇月の期間雇用者の採用により10人以上の規模となる場合

特例措置の適用区分はいずれとなるか?

A. 労働者数の判断は、当該事業場の通常の状況によって判断するものであり、臨時的に労働者を雇入れた場合や欠員が生じた場合について、労働者数の変更があったものとして取り扱わないこと

 なお、ボーダーラインにあるような事業場については、いずれにせよできるかぎり週所定労働時間を40時間以下とすることが望ましい。

(昭63.3.14 基発150号、平6.3.31 基発181号、平9.3.25 基発195号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.11.29 掲載

※1 労働基準法施行規則第25条の2第1項

 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。

<別表第1>

号別 区 分  業務内容
1号 製造・加工業 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
2号 鉱業 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3号 建設業 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4号 交通業 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5号 貨物取扱業 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
6号 農林業 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
7号 畜産水産業 畜産水産業 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
8号 商業理容業 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
9号 金融広告業 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
10号 映画演劇業 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
11号 郵便通信業 郵便、信書便又は電気通信の事業
12号 教育研究業 教育、研究又は調査の事業
13号 保健衛生業 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
14号 接客娯楽業 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
15号 焼却清掃業 焼却、清掃又はと畜場の事業

 

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