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就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。
(昭22.7.5 基発968号、昭63.3.14 基発150号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.12.20 掲載
それでは具体的にどのようなケースが時間外労働に該当するのでしょうか?
週の開始曜日を日曜日、所定労働時間を1日8時間、週40時間とする企業において、
これらを振り替えた場合、第1週が週48時間の労働時間となり、法定の40時間を超え、2割5分の割増賃金の支払義務が発生してきます。
このように週跨ぎの休日の振替については割増賃金の支払義務が発生する可能性があるため注意が必要になります。
電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
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