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第35条 休日

休日の特定

休日の特定

1 法第35条は必ずしも休日を特定するべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい。

2 常時10人未満の労働者を使用する事業においても具体的に休日を定めるよう指導されたい。

(昭23.5.5 基発682号、昭63.3.14 基発150号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.12.20 掲載

【ワンポイント】法定休日の特定をしないと...

 労働基準法では、法定休日を特定しなければならないと定めておらず、法定休日を特定しなくても違法ではありません。しかしながら、法定休日を特定しないと以下のような問題が発生してきます。

【法定休日を特定しないことで発生する可能性のある問題】

  • 休日労働を行った際の割増賃金の計算が難しくなる
  • 法定休日を争点とする紛争問題

 この点厚生労働省も平成21年5月29日基発第0529001号の通達において、「労働条件を明示する観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則その他これに準ずるものにより、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましいものであること。」と示しているため、あらかじめ法定休日を特定しておくことが、望ましいとされます。

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