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第35条 休日

暦日休日

1暦日の休日(休日とは)

Q 休日とは単に連続24時間の休業であるか、或いは暦日を指し午前0時から午後12時までの休業と解すべきか?

A 設問後段の通り、暦日を指し午前0時から午後12時までの休業と解すべきである。

(昭23.4.5 基発535号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.12.20 掲載

【ワンポイント】休日と休暇の違いは?

法定休暇と任意(所定)休暇の違い

「休日」と「休暇」。この2つの言葉は似ているようで全く異なります。

では、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?

休日

 労働基準法第32条及び第35条では労働時間の限度を、原則として1週40時間、 1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。

 休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことを指します。

 この休日を「法定休日」と呼び、それに対して会社が就業規則等で定めた休日は「所定休日」と呼びます。

 「法定休日」、「所定休日」どちらも原則として労働者は働く義務がなく、  会社は労働者を原則として働かせることができません。

休暇

 休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日を指します。

 休暇には、「法定休暇」(労働基準法により定められた休暇)と、

「任意(所定)休暇」(会社が独自に定めた休暇)があり、

 「法定休暇」には、年次有給休暇子の看護休暇介護休暇などが含まれ、

「任意(所定)休暇」には慶弔休暇リフレッシュ休暇などが含まれます。

 

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