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Q 休日とは単に連続24時間の休業であるか、或いは暦日を指し午前0時から午後12時までの休業と解すべきか?
A 設問後段の通り、暦日を指し午前0時から午後12時までの休業と解すべきである。
(昭23.4.5 基発535号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.12.20 掲載
「休日」と「休暇」。この2つの言葉は似ているようで全く異なります。
では、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?
労働基準法第32条及び第35条では労働時間の限度を、原則として1週40時間、 1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。
休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことを指します。
この休日を「法定休日」と呼び、それに対して会社が就業規則等で定めた休日は「所定休日」と呼びます。
「法定休日」、「所定休日」どちらも原則として労働者は働く義務がなく、 会社は労働者を原則として働かせることができません。
休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日を指します。
休暇には、「法定休暇」(労働基準法により定められた休暇)と、
「任意(所定)休暇」(会社が独自に定めた休暇)があり、
「法定休暇」には、年次有給休暇、子の看護休暇、介護休暇などが含まれ、
「任意(所定)休暇」には慶弔休暇やリフレッシュ休暇などが含まれます。
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