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第35条 休日

その他

休日の出張

Q 日曜日の出張は、休日労働に該当するか?

A 出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は、休日労働として取扱わなくても差し支えない。

(昭23.3.17 基発461号、昭33.2.13 基発90号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.12.23 掲載

【ワンポイント】休日労働として取り扱われるケースは?

前泊や後泊時の移動時間は労働時間として該当するのか?

 休日の出張について休日労働に該当するかどうかについては、上記の通り原則取扱わなくてよいという通達があります。

 通達では、本来休日である日曜日に出張があった場合、休日労働に該当するのかが設問となっています。

ここで重要になってくるのが、労働時間に該当するのかという点です。

 労働時間とは、使用者からの指示があり、使用者の指揮命令下に置かれている時間とされています一方で使用者の指揮命令下にはない状況(従業員が自由に利用できる時間)については、原則労働時間には該当しません。

 よって、使用者の指揮命令下にはない状態であれば、休日労働には該当はしないと通達では記載されています。

 さらによくあるケースとして、月曜日の早朝に顧客との商談があるため、本来休日である日曜日に移動、宿泊をする前泊や、金曜日の業務終了後、現地に留まり休日の土曜日または日曜日に移動をする後泊があります。

前泊の場合
後泊の場合

 このようなケースに関しても、日曜日の移動や土曜日の移動について使用者の指揮命令下に置かれている状況ではなく、従業員が自由に利用できる時間であると判断されれば、原則労働時間には該当せず、休日労働にはならないとされています。

 では、具体的に休日労働に該当する(労働時間に該当する)ケースはどのようなものなのでしょうか?

使用者の指揮命令下にある状態

 使用者からの指示があり、指揮命令下に置かれている状態(労働時間に該当)と判断される場合には、       当該出張は休日労働と判断されるケースがあります。

 具体的に労働時間に該当するケースとしては下記があります。

  • 上司と出張先での業務内容の打ち合わせをしている場合
  • 上司から指示された資料を作成している場合

 このように使用者の指揮命令下に置かれていると判断されるケースの場合は、休日の出張であっても休日労働として判断される場合があります。

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