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第35条 休日

休日の特定

屋外労働者の休日

Q 一般に屋外労働者に対しては休日を規定することは非常に困難を伴うが、雨天の日を休日と規定する如きは差し支えないか?

A 屋外労働者についても休日はなるべく一定日に与え、雨天の場合には休日をその日に変更する旨を規定するよう指導されたい。

(昭23.4.16 基発651号、昭33.2.13 基発90号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2021.12.20 掲載

【ワンポイント】通達についての補足

 こちらの通達にもあった通り、休日とは暦日を指し、午前0時から午後12時までの休業であると解釈されています。

 よって、例えば当日の朝、雨天のため作業ができないので会社がその日は休日とすると判断することはできず、このような場合は「休業」となり、労働基準法第26条※1に基づいて会社は休業手当を支払う必要がでてきます。

※1 労働基準法第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

 

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