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法第32条の2第1項及び第32条の3の「その他これに準ずるもの」は第89条の規定によって就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ適用があること。
(昭22.9.13 発基17号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.01.24 掲載
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