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フレックスタイム制を採用した場合に法定時間外労働となるのは、以下の(1)及び(2)に示す労働時間であること。なお、特例【完全週休2日制の場合の清算期間における労働時間の限度】に留意すること。
(1) 清算期間が1箇月以内の場合
従前のとおり、清算期間における実労働時間数のうち、法定労働時間の総枠を超えた時間が法定時間外労働となるものであること。具体的な計算方法は、次の式によること。
清算期間における実労働時間数 ー 週の法定労働時間 × 清算期間における暦日数/7
(2) 清算期間が1箇月を超え3箇月以内の場合
次のア及びイを合計した時間が法定時間外労働になるものであること。
ア 清算期間を1箇月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときには、当該期間)における実労働時間のうち、
各期間を平均し1週間当たり50時間を超えて労働させた時間。具体的な計算方法は、次の式によること。
清算期間を1箇月ごとに区分した期間における実労働時間 ー 50 × 清算期間を1箇月ごとに区分した期間における暦日数/7
イ 清算期間における総労働時間のうち、当該清算期間の法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間
(ただし、上記アで算定された時間外労働時間を除く。)
(平30.9.7 基発0907第1号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.02.21 掲載
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