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第32条の3 フレックスタイム制

フレックスタイム制

労使協定の有効期間

Q 変形労働時間制(1年単位の変形労働時間制を除く。)に係る各労使協定について

(1)有効期間の定めは、必要ないのか。

(2)労働協約である各労使協定に期間の定めがない場合、90日前の予告により解約できるか。

(3)有効期間の制限があるか。

(4)自動更新を規定できるか。

(5)破毀条項を設けることができるか。

A  (1)、(2)、(5)見解の通り。

(3)労使協定の定めによる。

(4)可能であるが、更新の都度届け出ることが必要である。

(昭63.1.1 基発1号、平11.3.31 基発168号、平31.4.1 基発0401第43号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.01.31掲載

【ワンポイント】フレックスタイム制労使協定における有効期間

フレックスタイム制の労使協定の有効期間

 通達において記載されているように、フレックスタイム制の労使協定における有効期間について、特に法的な決まりはありませんが、一般的には1年間といった期間で有効期間を定めています。

 有効期間を定める理由として、有効期間の定めがない場合、会社と従業員との合意がない限り、労使協定が解約できなくなってしまい、コントロールできない状況が生じる可能性があります。

 また1年の有効期間を定めた場合に、有効期間後に新たに労使協定を締結する必要が出てきますが、通達に記載のある通り自動更新を規定できますので、更新の都度届け出る必要はありますが、特定の期限までに解約の申し入れがない限り自動更新されるように定めておくことが、新たに労使協定の締結する手間を省けるため、推奨されています。

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