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第32条の3 フレックスタイム制

フレックスタイム制

フレックスタイム制導入における労使協定の締結及び届出

 フレックスタイム制の導入に当たっては、法第32条の3第1項の規定に基づき、就業規則等の定め及び労使協定の締結を要するものであるが、今回の改正により、清算期間が1箇月を超えるものである場合においては、労使協定に有効期間の定めをするとともに、則様式第3号の3により、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届けなければならないものであること。

 

(平30.9.7 基発0907第1号)

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.01.31 掲載

【ワンポイント】フレックスタイム制の労使協定の締結・届出

清算期間が1ヶ月以内の場合

 フレックスタイム制を導入する際に、清算期間が1ヶ月以内で設定されているものであれば、こちらに記載した定めるべき事項について労使協定で締結するだけで問題なく、締結した労使協定を所轄労働基準監督署長へ届け出る必要はありません。

清算期間が1ヶ月を超える場合

 清算期間が1ヶ月を超える場合については、労使協定の締結だけでは足りず、締結した労使協定を所轄労働基準監督署長に届けなければなりません。これに違反すると、罰則(30万円以下の罰⾦)が科せられることがあります。

 なお届け出る際に必要なものは以下の通りになります。

  • 労使協定届(様式3の3)
  • 労使協定の写し

 労使協定届の記載例は以下の通りです。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(2019年3月)

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