所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
---|
受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/29~1/3)を除く |
---|
フレックスタイム制の導入に当たっては、法第32条の3第1項の規定に基づき、就業規則等の定め及び労使協定の締結を要するものであるが、今回の改正により、清算期間が1箇月を超えるものである場合においては、労使協定に有効期間の定めをするとともに、則様式第3号の3により、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届けなければならないものであること。
(平30.9.7 基発0907第1号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.01.31 掲載
フレックスタイム制を導入する際に、清算期間が1ヶ月以内で設定されているものであれば、こちらに記載した定めるべき事項について労使協定で締結するだけで問題なく、締結した労使協定を所轄労働基準監督署長へ届け出る必要はありません。
清算期間が1ヶ月を超える場合については、労使協定の締結だけでは足りず、締結した労使協定を所轄労働基準監督署長に届けなければなりません。これに違反すると、罰則(30万円以下の罰⾦)が科せられることがあります。
なお届け出る際に必要なものは以下の通りになります。
労使協定届の記載例は以下の通りです。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」(2019年3月)
フレックスタイム制について調べれば調べるほど自社のルールをどうすべきか?何から始めたらよいのか?お困りではないですか?
就業規則の改定や労使協定の締結についてどのように記載すべきかというお悩みでも、既存の勤怠管理システムでは対応できるか分からないというお困り事でも、フレックスタイム制導入に関するお悩みならお気軽にご相談ください。
労務の専門家である社労士がフレックスタイム制導入について、分かりやすくご説明させて頂いた後、具体的なご相談を頂ける個別ミニセミナー&相談会をご用意しておりますので、ぜひご活用ください!
電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
---|
=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。
年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。