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定めるべき事項は、変形期間の起算日を含め労使協定による場合と就業規則その他これに準ずるものによる場合との間で基本的には差異がないものであること。ただし、労使協定による場合には、その有効期間の定めをするものとされているものであること。
なお、法第32条の2第1項の規定により労使協定において各日、各週の労働時間等を定めた場合であっても、就業規則において法第89条に規定する事項を定める必要があるものであること。
(平11.1.29 基発45号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.12.20 掲載
具体的にどのような事項を労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに定めなければいけないのでしょうか?
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合に定めるべき事項は以下の通りです。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合に定めるべき事項
これら定めるべき事項を含めて締結した労使協定や作成した就業規則※1については所轄労働基準監督署へ届け出る必要があります。
※1 労働基準法89条により常時使用する労働者が10人以上の事業場については、就業規則の作成・所轄労働基準監督署への届出が必要になります。
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