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Q 月曜10時間、火曜日~土曜日6時間、日曜日休日という法第32条の2第1項の変形労働時間制を就業規則に規定し、就業規則で休日振替を規定している場合、日曜の休日を月曜に振り替えることができるか?(振替によって、1日8時間を超えて労働する日が、変更されることになる。)
A 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる。
(昭63.3.14 基発150号、平6.3.31 基発181号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.01.17 掲載
設問のケースを実際に確認してみましょう。
設問のケースを図に表すと下記の通りになります。
今回のケースではもともと休日であった日曜日とあらかじめ8時間を超える労働ができると定めていた月曜日を振替えることで、就業規則上に1日8時間を超えて労働ができると定めていなかった日曜日に10時間の労働が発生します。
就業規則上8時間を超えて労働させる日を定めていなかった場合、その日に8時間以上の労働をさせると法定労働時間を超えた時間分は割増賃金の支払義務が発生してまいります。
よって、今回の設問のケースにおいても就業規則上1日8時間を超えて労働させる日に定めていなかった日曜日に、10時間労働させた法定労働時間を超えた2時間分が時間外労働となり、割増賃金の対象となります。
このようにあらかじめ就業規則上で8時間を超えて労働できる日として定めていなかった日に、8時間を超える労働ができる日を振替を行う場合には、割増賃金の支払義務が発生してくるので注意が必要です。
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