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第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制

労使協定による導入

施行規則第12条の周知

 施行規則第12条※1の「周知」については、使用者がこれを行わない場合においても罰則適用の問題は生じないが、何らかの方法によって関係労働者に周知させなければ「定」とは認められないこと。

(昭29.6.29 基発355号

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.01.11 掲載

※1 労働基準法施行規則第12条

 常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二条の二第一項又は法第三十五条第二項による定めをした場合(法第三十二条の二第一項の協定(法第三十八条の四第五項(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する法第三十八条の四第一項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

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