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1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすることが要件とされているが、これは、要するに、変形期間における所定労働時間の合計を次の式によって計算される変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内とすることが必要であるということであること。
【計算式】
40×変形期間の暦日数/7
(昭63.1.1 基発1号、平6.3.31 基発181号、平7.1.1 基発1号、平9.3.25 基発195号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.01.11 掲載
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合、変形期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間である40時間を超えないようにすることが要件となります。
なお、商業理容業(第8号)、映画の製作事業を除く映画演劇業(第10号)、保健衛生業(第13号)、接客娯楽業(第14号)のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、特例措置対象事業として変形期間を平均しての1週間の法定労働時間は44時間となります。(労働基準法施行規則第25条の2第1項)
このように変形期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間である40時間(44時間)を超えないように設定していくと、変形期間における法定労働時間には、上限となる時間(総枠)が決まります。
変形期間における法定労働時間の総枠の計算式は通達にも記載の通り下記のようになります。
【計算式】
『変形期間における法定労働時間の総枠 = 40時間(44時間) × 変形期間の暦日数 ÷ 7』
変形期間を1ヶ月とした場合の法定労働時間の総枠は以下の表の通りとなります。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するにあたっては、この総枠の時間の範囲内で労働日数と労働時間を割り振り、 労働者の勤務予定を設定することが必要となってきます。
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