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法第32条の2第1項及び法第32条の3の「その他これに準ずるもの」は第89条の規定によって就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ適用があること。
(昭22.9.13 基発169号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.01.11 掲載
通達に記載のある、「就業規則を作成する義務のない使用者」とはどのような使用者が該当するのでしょうか?
労働基準法第89条では下記の通り定められています。
“ 第89条 就業規則の作成・届出
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。”
つまり、常時10人以上の労働者を雇用する場合は、就業規則の作成・届出が義務づけられており、10名以下の場合はその義務がないということになります。
それでは、「常時10人以上の労働者」に含まれる対象はどのようになっているのでしょうか?
労働者には常態として雇用されている労働者が含まれるため、例えば、月に1回しか勤務しないパートタイムの労働者についても対象となり、同様のパートタイム労働者を10名以上雇用している場合には就業規則作成・届出の義務があります。
一方で派遣労働者については就業規則の作成・届出の義務は派遣元の会社にあるため、対象には含まれません。
管理監督者については、労働基準法第41条第2号において、労働時間、休憩及び休日に関する規定に適用されないとされていますが、管理監督者も雇用されている労働者には変わりないため、常時雇用される労働者に含まれます。
常時10人以上の労働者を使用しているかどうかの判断基準は、企業単位ではなく事業場単位での判断となります。さらに事業場が複数存在する場合には原則として常時10人以上の労働者を使用する各々の事業場で就業規則を作成、それぞれ管轄の労働基準監督署に届出をする必要があります。よって同一の企業内であってもA事業場では常時10人以下の労働者の使用のため就業規則の作成・届出の義務はなく、B事業場では常時10人以上の労働者を使用しているため就業規則の作成・届出の義務はないといったケースもあり得ます。
このとおり、常時10人以下の労働者を使用する企業には、就業規則の作成・届出の義務は法律上はありません。 しかし、就業規則は労働条件等の会社のルールを定め、労使間のトラブルを事前に防止するという意味で非常に重要なものとなります。よって、法律上就業規則の作成の義務がない企業であっても、就業規則を作成しておくことをお薦めします。
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