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Q 法第32条の2第1項により特定された日における労働が8時間を、又は特定された週における労働が40時間を超えてもその超えた時間は超過労働時間と解する必要がないと考えるがどうか?
もしそうであるとすれば、法第37条による割増賃金を支払う必要はないと考えるがどうか?
A 見解の通り。
(昭23.7.15 基発1690号、昭63.3.14 基発150号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2022.01.17 掲載
こちらのページにも記載している通り、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合の割増賃金の支払が必要な時間外労働となる時間は以下の3つの時間になります。
【1ヶ月単位の変形労働時間制における時間外労働となる時間】
① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)
このように日、週単位については就業規則上で法定労働時間を超える時間を定めている日、週はその時間、定めていない場合は日は8時間、週は40時間(44時間)を超えた部分、月単位では対象の期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間が時間外労働に該当してきます。
よって、設問や通達の通りあらかじめ法定労働時間を超えて労働できる日、週を定めている場合については、8時間や40時間(44時間)を超えて労働していたとしても定めている時間を超えなければ割増賃金の支払義務は発生いたしません。
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