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第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制

時間外労働

変形労働時間制における休日の振替‐週の労働時間‐

Q 完全週休2日制を採用している場合に、ある週の休日を他の週に振り替えることは可能か?

A 説例の場合、休日の規定との関係では問題はないが、例えば1日の休日を他の週に振り替えた場合には、当該週2日の休日があった週に8時間×6日=48時間労働させることになり、あらかじめ特定されていない週に週40時間を超えて労働させることになるので、8時間分は時間外労働となる。

昭63.3.14 基発150号、平6.3.31 基発181号

『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会

2022.01.17 掲載

【ワンポイント】休日振替の時間外労働-週跨ぎの場合-

振替により週の法定労働時間を超えた場合

 『休日の振替-1日の労働時間-』と同様に設問のケースをみていきましょう。

 設問のように完全週休2日制の企業において、ある1日の休日を別の週に振替を行う場合、下記のようになります。

 この場合、通達に記載のある通り、週1回の休日、4週4日以上の休日を満たしているため休日の規定(労働基準法第35条)には違反はあたりませんが、休日の振替を行うと下記のように振替元の週において所定労働時間8時間の労働日が6日間となり、8時間×6日間=48時間で週の法定労働時間を超過してしまいます。

 ここであらかじめ就業規則上に40時間(44時間)を超えて労働できる週を定めていない場合、週の法定労働時間を8時間(4時間)超えてしまっているため、超過分については時間外労働の割増賃金を支払う義務が発生してしまうため、図の通り40時間を超過した部分である8時間が時間外労働の対象となります。

 一方で就業規則上で40時間(44時間)を超えて労働できる週を定めている場合(=特定している場合)、その時間を超過した部分が時間外労働の対象となります。

 このように、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合においても週跨ぎの休日の振替を行う際には、週単位での労働時間のチェックが必要となります。

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