所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
---|
受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/29~1/3)を除く |
---|
Q.適用猶予・除外業務等※1について上限規制の枠内の時間外・休日労働協定を届け出る場合に、
則様式第9号又は第9号の2を使用することは差し支えないか?
A.法第36条の適用が猶予・除外される対象であっても、同条に適合した時間外・休日労働協約を締結することが望ましい。
この場合において、則様式第9号又は第9号の2を使用することも差し支えない。
(平30.12.28 基発1228第15号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.10.19 掲載
※1適用猶予・除外業務
【適用除外業務】
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
なお、今回の法改正によって労働安全衛⽣法が改正され、新技術・新商品等の研究開発業務については、 1週間当たり40時間を超えて労働した時間が⽉100時間を超えた労働者に対しては、医師の⾯接指導が罰則付きで義務付けられました。
【適用猶予業務】
次の事業・業務には2024年3月31日まで上限規制の適用が猶予されています。
2024年4月1日以降は、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、⽉100時間未満、2〜6箇月平均80時間以内とする規制は適用されません。
2024年4月1日以降は、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
時間外労働と休⽇労働の合計について、⽉100時間未満、2〜6箇月平均80時間以内とする規制は適用されません。
時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6箇⽉までとする規制は適用されません。
2024年4月1日以降の具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。
2024年3月31日までは時間外労働と休⽇労働の合計について、⽉100時間未満、2〜6箇月平均80時間以内とする規制は適用されません。
2024年4月1日以降上限規制がすべて適用されます。
【オンライン無料開催】36協定(時間外労働)管理についてなんでもご相談いただけます!お申込みはこちらから
電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
---|
=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。
年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。