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Q.改正前の労働基準法施行規則様式第9号(以下「旧様式」)により届け出るべき時間外・休日労働協定を則様式第9号(以下「新様式」)により届け出ることは可能か?
また、その際、チェックボックスを要するか?
A.新様式の記載項目は、旧様式における記載項目を包含しており、旧様式により届け出るべき時間外・休日労働協定を新様式により届け出ることは差し支えない。
旧様式により届け出るべき時間外・休日労働協定が新様式で届け出られた際は、改正前の法及び則並びに労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)に適合していれば足り、法第36条第6項第2号及び第3号に定める要件を満たすことについて協定しない場合には、チェックボックスへのチェックは要しない。
(平30.12.28 基発1228第15号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.10.19 掲載
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