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時間外・休日労働協定において法第36条第2項第4号の労働時間を延長して労働させる時間に定めるに当たっては、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限るものとしたこと。
また、限度時間は、1箇月について45時間及び1年間について360時間(対象が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は、1箇月について42時間及び1年間について320時間)であること。
(平30.9.7 基発0907第1号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.10.25 掲載
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電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
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