所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-13 貝塚ビル302 |
---|
受付時間 | 10:00~12:00/13:00~16:00 ※土曜・日曜・祝日・夏期休業(8/13~8/15) 年末年始(12/29~1/3)を除く |
---|
Q.同一企業内のA事業場からB事業場へ転勤した労働者について、
①法第36条第4項に規定する限度時間(1箇月について45時間及び1年について360時間)
②同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限(1年について720時間を超えない範囲内)
③同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限(時間外労働+休日労働が月100時間未満、2〜6箇月の平均80時間以内)
上記について両事業場における当該労働者の時間外労働時間数を通算して適用するのか?
A.①法第36条第4項に規定する限度時間及び②同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限は、事業場における時間外・休日労働協定の内容を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は通算されない。
これに対して、③同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限は、労働者個人の実労働時間を規制するものであり、特定の労働者が転勤した場合は法第38条第1項の規定により通算して適用される。
(平30.12.28 基発1228第15号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.10.25 掲載
【オンライン無料開催】36協定(時間外労働)管理についてなんでもご相談いただけます!お申込みはこちらから
電話番号 | 03-6709-8919 (受付時間:10:00~12:00/13:00~16:00) |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 夏季休暇・年末年始(12/30・31・1/2・3) |
---|
=免責事項=
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保障するものではありません。サイト内の各ページは予告なく変更・削除されることがあります。
リンク先の都合によりリンク切れとなる場合もございますのでご了承ください。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載している情報については自己責任のもとご活用ください。
年に1度の36(サブロク)協定締結時期に、書き方や内容についてお悩みの方はご相談ください。
・36協定届をチェック欲しい!
・この項目はどうやって書けばいいのか教えて欲しい。
など専門家である社会保険労務士が対応いたします!
企業様向けにオンラインで約60分間の個別相談が無料で受けられます。
当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。
掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。