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Q.法第36条第6項第3号に規定する要件(時間外労働+休日労働の2〜6箇月の平均が80時間以内)は、改正法施行前の期間や経過措置期間の期間も含めて満たす必要があるのか?
また、複数の時間外・休日労働協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されるものであるのか?
A.法第36条第6項第3号の要件については、同号の適用がない期間(整備法の施行前の期間、整備法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている期間及び法第139条から第142条までの規定により法第36条第6項の規定が適用されない期間)の労働時間は算定とならない。
また、法第36条第6項第3号の規定は、複数の時間外・休日労働協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されるものである。
(平30.12.28 基発1228第15号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.11.1 掲載
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