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Q.当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある時には、その労働組合と書面による協定をすることにより時間外又は休日の労働が可能となるが、当該事業場に2つの組合があり(ex.職員組合と工員組合がある場合)、1つの組合は当該事業場の1/3の労働者で組織されており、他の1つは当該事業場の2/3の労働者で組織されている場合に、2/3の労働者で組織されている組合との書面協定は当然他の1/3の労働者で組織している組合の労働者にも効力が及ぶものであるか?
A.当該事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合と協定すれば足り他の労働組合と協定する必要はない。
(昭23.4.5 基発535号)
『労働基準法解釈総覧【改訂16版】』 労働調査会
2021.11.08 掲載
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